昨今 共働き世帯が多くなってきましたね 僕の親も そうでありました。 改正がありましまので、 これも 抑えておこう! 男女ともに育児と仕事が両立 段階的に改正された。 ①産後パパ育休(2022年10月1日より) 育休とは別に取得可能 対象期間と取得可能日数は …
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