育児 介護休業法の改正も抑えておこう
昨今 共働き世帯が多くなってきましたね
僕の親も そうでありました。
改正がありましまので、
これも 抑えておこう!
男女ともに育児と仕事が両立
段階的に改正された。
①産後パパ育休(2022年10月1日より)
育休とは別に取得可能
対象期間と取得可能日数は
子の出生後8週間以内に4週間まで取得可能
提出期限は、休業の2週間まで
分割して2回取得可能(はじめにまとめて申し出る)
労使協定を締結している場合に限り
労働者が合意した範囲で 休業中に就業することが可能。
②育児休業制度(2022年10月1日から)
原則対象期間は、子が1歳(最長2歳)まで
申し出は原則は1か月前まで
分割して 2回取得可能
(取得の際 それぞれ申し出)
原則 就業不可
一歳以降の延長は、育児開始日を柔軟化
一歳以降の再取得は、特別な事情があれば可能
2022年4月から
雇用環境の整備、制度の周知
意向確認の措置
義務化
有期雇用労働者の休養取得要件の緩和
雇用された期間が1年以上廃止。
2022年10月から
産後パパ育休の創設
育児休業の分割取得
2023年4月から
取得状況公表を義務化
従業員1000人超の企業は、年1回の公表義務づけ
新しい制度の問題は、出やすいと
先生が
話していました。
でも
あまり、関係ないと(自身に)
忘れやすい、、、。